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2026.07.01
相続した不動産の名義変更(相続登記)完全ガイド:初心者でもわかる手続きと注意点
「親から相続した不動産の名義変更って、どうすればいいんだろう…?」
突然の相続で、ご自宅や土地といった大切な不動産の名義が、亡くなったままになっていることに気づき、戸惑っていませんか?「手続きが複雑そうで不安」「いつまでに何をしなくてはいけないの?」「税金や費用はどれくらいかかるんだろう?」そんな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続した不動産の名義変更(相続登記)について、専門的な知識がない方でも理解できるよう、手続きの流れ、必要書類、費用、税金、そして放置するリスクまで、網羅的かつ具体的に解説します。
この記事を読めば、相続不動産の名義変更に関するあなたの疑問が解消され、安心して次のステップに進むための道筋が見えてくるはずです。さあ、一緒に相続不動産の名義変更をスムーズに進めるための第一歩を踏み出しましょう。
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相続した不動産の名義変更(相続登記)とは?
親から相続した不動産の名義変更は、法律上「相続登記」と呼ばれます。これは、亡くなった方(被相続人)から、その不動産を相続した方(相続人)へ所有権の名義を書き換える手続きのことです。土地や建物といった不動産の所有者は、法務局に備え付けられた「登記簿」という公的な帳簿に記録されています。この登記簿の内容を、亡くなった被相続人から相続人へと変更することが、相続登記の主な目的です。
相続登記を行うことで、相続人がその不動産の正式な所有者であることを第三者に証明できるようになります。これにより、売却や賃貸、担保設定など、不動産に関するさまざまな権利行使が可能になります。また、将来的にさらに次の世代へ不動産を相続させる際にも、現在の所有者が明確になっていることで手続きがスムーズに進みます。
相続登記は、法的な義務ではないため期限が設けられていませんでしたが、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならないことになりました。しかし、義務化以前に発生した相続についても、相続登記が未了の不動産は多く存在します。そのため、相続登記は、相続した不動産を適切に管理し、将来的なトラブルを防ぐ上で非常に重要な手続きと言えるでしょう。
なぜ相続不動産の名義変更が必要なのか?しない場合のリスク
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、法的に義務化されているわけではありません。しかし、名義変更をせずに放置することは、将来的に様々なリスクや不利益を招く可能性があります。大切な財産である不動産を円滑に次世代へ引き継ぐためにも、その必要性とリスクを理解しておくことが重要です。
放置するとどうなる?具体的なリスク
相続登記をしないまま放置すると、以下のような具体的なリスクに直面する可能性があります。
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不動産の売却や担保設定ができない 不動産の所有者が故人の名義のままだと、その不動産を売却したり、金融機関から融資を受ける際の担保にしたりすることができません。売却するには、まず相続人への名義変更が必須となります。
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相続人が増え手続きが複雑化する 相続登記をしないまま次の相続(二次相続)が発生すると、相続人の数がさらに増え、関係者が複雑になります。例えば、最初の相続でAさんとBさんが相続人だったとして、Bさんが亡くなるとBさんの相続人(配偶者や子など)も加わり、全員の合意を得るのが非常に困難になります。
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固定資産税の通知が故人宛に届き続ける 法務局で名義変更が行われていない場合、市町村役場では不動産の所有者が変わったことを把握できません。そのため、固定資産税の納税通知書が故人の名義で届き続け、誰が納税すべきか混乱が生じる可能性があります。
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遺産分割協議が難航する 相続人が複数いる場合、遺産分割協議は全員の合意があって初めて成立します。相続登記を先延ばしにすると、時間が経つにつれて相続人同士の関係性が希薄になったり、連絡が取れなくなったりして、協議がまとまらない事態に陥ることがあります。
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権利関係が不明確になりトラブルの原因となる 不動産の名義が故人のままだと、誰がその不動産の所有権を持っているのかが外部からは分かりにくくなります。これにより、不法占拠や隣地との境界問題など、予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
相続不動産の名義変更(相続登記)の基本的な手続きの流れ
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、一般的に以下の流れで進められます。各ステップで何を行うのかを把握し、スムーズな手続きに役立てましょう。
1. 相続人の確定
まず、亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本などを取得し、法的に誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。出生から死亡までの連続した戸籍謄本を辿ることで、すべての相続人を漏れなく洗い出します。これは、後の遺産分割協議や登記申請において非常に重要なステップです。
2. 遺言書の有無の確認
相続人の確定と並行して、被相続人が遺言書を残していないかを確認します。遺言書がある場合、その内容が遺産分割よりも優先されます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、遺言書にはいくつかの種類があり、種類によっては家庭裁判所での検認手続きが必要になることもあります。
3. 遺産分割協議(複数相続人の場合)
複数の相続人がいる場合、遺言書がない限り、誰がどの遺産を相続するかを話し合いで決定する必要があります。これを「遺産分割協議」と呼びます。協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残し、相続人全員が署名捺印(実印)します。この書類は、後の登記申請に不可欠です。
4. 必要書類の収集
相続登記には、さまざまな書類が必要となります。被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、不動産の固定資産評価証明書などが代表的です。これらの書類は、役所や法務局で取得できます。後の章で詳細なリストを解説しますが、早めに収集を始めることが大切です。
5. 法務局への登記申請
必要な書類がすべて揃い、遺産分割協議が完了したら、いよいよ管轄の法務局へ登記申請を行います。登記申請書に必要事項を記入し、収集した書類を添付して提出します。申請書は法務局のウェブサイトからダウンロードできるほか、書き方のひな形も参考にできます。不備があると補正を求められるため、慎重に作成しましょう。
相続不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類リスト
相続不動産の名義変更(相続登記)を申請する際には、多くの書類が必要となります。これらの書類は、相続関係を公的に証明し、不動産の所有者が誰であるかを明確にするために不可欠です。ここでは、必要な書類を「亡くなった方(被相続人)に関する書類」「相続人に関する書類」「遺産分割協議書(または遺言書)」の3つのカテゴリに分けて解説します。
亡くなった方(被相続人)に関する書類
亡くなった方(被相続人)に関する書類は、その方の死亡の事実と、出生から死亡までのすべての相続関係を証明するために必要です。
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出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本:被相続人のすべての相続人を確定するために必要です。本籍地の市区町村役場で取得できます。
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住民票の除票:被相続人の最後の住所を証明するために必要です。最後の住所地の市区町村役場で取得します。
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固定資産評価証明書:相続登記の際に納める登録免許税の計算基準となる不動産の評価額を証明します。不動産の所在地の市区町村役場で取得できます。
相続人に関する書類
相続人に関する書類は、相続人であることを証明し、登記申請の意思を確認するために必要です。
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相続人全員の戸籍謄本:相続人が現在も生存しており、被相続人との関係を証明します。本籍地の市区町村役場で取得します。
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相続人全員の住民票:登記後の新しい所有者の住所を証明します。住民登録している市区町村役場で取得します。
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相続人全員の印鑑証明書:遺産分割協議書に押印された印鑑が実印であることを証明します。住民登録している市区町村役場で取得します。
遺産分割協議書(または遺言書)
相続人が複数いる場合や、遺言書が存在する場合は、その内容によって誰がどの不動産を相続するのかを明確にするための書類が必要です。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。この協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。一方、有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続が行われます。公正証書遺言であればそのまま使用できますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」が必要となります。検認済みの遺言書は、遺産分割協議書の代わりとして登記申請に利用できます。
相続不動産の名義変更(相続登記)にかかる費用
相続した不動産の名義変更(相続登記)には、いくつかの費用が発生します。「一体いくらかかるのだろう」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、主な費用は「登録免許税」「司法書士報酬」「その他の実費」の3つです。それぞれの費用について、具体的な内容と目安を解説します。
登録免許税
登録免許税は、相続登記を行う際に国に納める税金です。不動産の固定資産評価額を基に計算されます。
計算方法
原則として、以下の計算式で算出されます。
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登録免許税額 = 固定資産評価額 × 0.4%
例えば、固定資産評価額が2,000万円の不動産の場合、登録免許税は「2,000万円 × 0.4% = 8万円」となります。
固定資産評価額の確認方法
固定資産評価額は、毎年送付される固定資産税の納税通知書に記載されている「課税明細書」や、市区町村役場で取得できる「固定資産評価証明書」で確認できます。
司法書士報酬
司法書士に相続登記の手続きを依頼する場合、その報酬が発生します。この報酬は、依頼する司法書士事務所や手続きの内容、不動産の数や複雑さによって異なります。
報酬の目安
一般的に、司法書士報酬は5万円から15万円程度が目安とされていますが、これはあくまで一例です。相続人が複数いる場合や、遺産分割協議書の作成も依頼する場合など、手続きの範囲が広がるほど報酬額も高くなる傾向があります。
見積もりの取り方
複数の司法書士事務所から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをおすすめします。初回の相談を無料で受け付けている事務所も多いため、積極的に活用しましょう。
その他の実費
登録免許税や司法書士報酬の他に、手続きを進める上で発生する細かな実費があります。
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戸籍謄本・住民票等取得費用: 亡くなった方や相続人の戸籍謄本、住民票などを取得する際にかかる費用です。1通あたり数百円程度で、必要枚数に応じて費用が変わります。
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固定資産評価証明書取得費用: 不動産の固定資産評価額を証明するために必要です。1通あたり数百円程度です。
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登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用: 不動産の現在の登記情報を確認するために必要です。1通あたり数百円程度です。
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郵送費・交通費: 書類のやり取りや法務局への申請、専門家との面談などで発生する費用です。
これらの実費は、合計で数千円から1万円程度になることが多いでしょう。
相続不動産にかかる税金
相続によって不動産を取得した場合、名義変更の手続きだけでなく、税金についても考慮する必要があります。ここでは、相続不動産に関連する主要な税金について解説します。
相続税
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続したときに課される税金です。不動産も相続税の課税対象となります。
相続税には「基礎控除」があり、遺産総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
また、居住用不動産など特定の要件を満たす宅地については、「小規模宅地等の特例」が適用され、評価額を最大80%減額できる場合があります。この特例を適用できれば、相続税額を大幅に抑えることが可能です。相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけ課される税金です。しかし、相続による不動産の取得は、原則として不動産取得税の課税対象外となります。
これは、相続が「無償」で財産を取得する行為とみなされるためです。ただし、遺贈(遺言によって財産を与えること)や死因贈与(死亡を条件とする贈与)の場合、相続人以外が取得した場合には課税されるケースがあるため注意が必要です。
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して課される税金です。相続した不動産も、当然これらの税金の対象となります。
名義変更が完了すると、次の課税年度からは新しい名義人(相続人)が納税義務者となります。年の途中で相続が発生した場合、その年の納税義務者は亡くなった方ですが、実務上は相続人が日割りで負担するケースもあります。これらの税額は、市町村が決定する固定資産評価額に基づいて計算されます。
専門家(司法書士・税理士)への相談は必要?
相続不動産の名義変更は、ご自身で行うことも可能ですが、手続きの複雑さや専門知識の必要性から、不安を感じる方も少なくありません。そのような場合、専門家への相談を検討することをおすすめします。特に、司法書士や税理士は、不動産相続に関する強力な味方となってくれます。
相談するメリット
専門家に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
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手続きの正確性と確実性: 専門家は法改正や最新の情報を常に把握しており、正確な手続きで登記ミスや書類不備を防ぎ、確実に名義変更を完了させることができます。
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時間と労力の節約: 必要書類の収集から申請書の作成、法務局への提出まで、煩雑な手続きをすべて代行してくれるため、ご自身の貴重な時間と労力を大幅に節約できます。
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複雑なケースへの対応: 相続人が多数いる、遺産分割で意見がまとまらない、相続放棄を検討しているなど、複雑なケースでも適切なアドバイスと解決策を提供してくれます。
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精神的負担の軽減: 不慣れな手続きや専門用語に悩むことなく、精神的な負担を軽減し、安心して手続きを進めることができます。
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税金に関する適切なアドバイス: 税理士であれば、相続税の申告や節税対策についても具体的なアドバイスを受けることができ、予期せぬ税負担を避けることが可能です。
相談のタイミング
専門家への相談は、早ければ早いほど良いとされていますが、特に以下のような状況では、積極的に相談を検討しましょう。
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遺言書がない、または内容が不明確な場合: 遺産分割協議が必要となるため、専門家のアドバイスが有効です。
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相続人が複数おり、遺産分割協議が難航しそうな場合: 意見の調整や協議書の作成において、専門家が客観的な立場でサポートしてくれます。
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相続財産に不動産以外にも複雑なものがある場合: 金融資産や株式など、多岐にわたる財産の相続手続きを一元的に相談できます。
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相続税の申告が必要になりそうな場合: 相続開始から10ヶ月以内という申告期限があるため、早めに税理士に相談し、対策を立てることが重要です。
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海外在住の相続人がいる、または被相続人が外国籍だった場合: 国際的な相続には特別な手続きが必要となるため、専門知識が不可欠です。
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手続きに不安を感じる、時間がないと感じる場合: どのような状況であっても、少しでも不安を感じたら、まずは相談してみることをおすすめします。
ここ迄、名義変更の必要性や、その為のステップを中心にご紹介してまりました。
弊社ではご相談の受け付けからご提案までサポートさせて頂いております。ご不明点やご相談がございましたら、是非お気軽にご連絡くださいませ!
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まとめ:相続不動産の名義変更をスムーズに進めよう
この記事では、相続した不動産の名義変更(相続登記)について、その必要性から具体的な手続きの流れ、必要書類、費用、税金、そして専門家への相談まで、幅広く解説してきました。
相続登記は、故人から受け継いだ大切な不動産を、法的にご自身の名義にするための重要な手続きです。これを適切に行うことで、将来的なトラブルを防ぎ、売却や活用といった次のステップへ安心して進むことができます。
手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつのステップを丁寧に進め、必要に応じて司法書士や税理士といった専門家のサポートを得ることで、スムーズに完了させることが可能です。
相続は、大切な方を失った悲しみの中で行わなければならないことも多く、精神的にも負担が大きいものです。しかし、この記事で得た知識を活かし、焦らず着実に手続きを進めていきましょう。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択し、安心して不動産を次世代へと繋いでいくための一助となれば幸いです。
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公開日:2026.07.01
高木いおり
代表の私は1964年、春日井市で生まれ育ち、居住しております。 地元の、いずみ幼稚園、神領小学校、東部中学校、春日井高校、名古屋大学 医療技術短期大学部看護学科(現、医学部保健学科看護科)卒で、宅地建物取引士と看護師免許も持っています。