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売主様のご要望によって最適な不動産売却の方法は変わります。少しでも高く売りたい方は仲介売却、できるだけ早く売りたい方は不動産買取がおすすめです。春日井市の春日井・神領・高蔵寺・勝川エリアを得意とする「神領不動産」は地域相場に詳しいため、仲介売却でも売れる価格設定で早期売却につなげます。売主様のさまざまなお悩みを解決し、不動産売却をサポートいたします。

仲介売却・不動産買取について

不動産の売却方法は2つあります

不動産売却の方法は大きく分けると「仲介売却」と「不動産買取」の2種類です。

「仲介売却」

「仲介売却」

「仲介売却」

不動産会社が売主様と買主様の仲介役となって売却する方法です。不動産会社は不動産物件の宣伝・売却活動、条件交渉、売却契約、引渡しのサポートまで一貫して行います。売却が成立した場合は仲介手数料の支払いが発生します。

「不動産買取」

「不動産買取」

不動産会社が買い手となり、売主様から直接不動産を買い取ることで売却する方法です。宣伝・売却活動などを行う必要がなく、不動産をスピーディに現金化することができます。

「不動産買取」

買取と仲介売却の違いについて

買主様が違う
買主様が違う
買主様が違う

仲介売却では買主様は主に個人のお客様となります。そのため、不動産を購入した後の利用方法は、一般的にご自身のお住まいにされる実需のケースがほとんどです。一方、不動産買取では、買い手が不動産会社となります。未利用の土地や住む予定のない建物・マンションを購入し、新たに不動産を開発したり、リフォームやリノベーションで不動産に付加価値を付けたりして、再度販売するために購入するという違いがあります。

売却手続き期間が違う

仲介売却では購入希望者を一から探す必要があり、広告・販売期間が必要です。通常は3ヶ月程度ですが、不動産によっては一年以上経過することもあります。購入希望者が見つかっても条件交渉が必要で、契約締結後、引渡しまで2~3ヶ月はかかります。一方、不動産買取は購入希望者を探す必要がなく、短期間での売却が可能です。不動産会社と契約条件を調整することにより、お客様のご事情に合わせたスケジュールで不動産を売却できます。

売却価格が違う

仲介売却ではさまざまな広告媒体を利用し、購入希望者を幅広い範囲で探すため、市場の相場価格で成約できる可能性が高いと言えます。一方、不動産買取は不動産会社が購入後のリフォーム費用などを負担して再度販売するため、一般的に売却価格が低くなりがちです。

少しでも高く売りたい方に
おすすめの仲介売却

少しでも高く売りたい、または希望する価格で売りたい方は仲介売却をおすすめします。ただし、市場とかけ離れた価格を設定してしまうと売却が難しくなります。仲介売却では売れる価格設定を行うことが、不動産売却を成功させるためのポイントです。神領不動産は長年の経験と実績から、お客様の仲介売却の成功をサポートします。

神領不動産が行う仲介売却について

売れる価格設定で早期売却につなげます

神領不動産は地域に密着した不動産会社として50年の実績があり、地域相場に詳しいという強みがあります。現地を調査せずにネット上の情報だけで査定する、大手の不動産会社とは違います。また、売却の依頼を受けるために市場相場からかけ離れた高めの査定は行わず、価格調査の上乗せはいたしません。地域の相場に合った正直な価格調査を行います。お客様の大切な資産である不動産を大切にして、確実に成約、決済、受け渡しまでサポートします。

売主様のさまざまなお悩みを解決いたします

神領不動産は司法書士や税理士、土地家屋調査士、測量業者、解体業者、建築業者、リフォーム業者、シロアリ駆除業者、保険代理店など地元の優良企業と連携している強みがあります。各業界の専門家から必要なアドバイスが受けられるため、売主様のさまざまな不動産売却のお悩みに対応できます。また、遠方にある実家を売却したいという方も対応可能です。売却の手続きで必要となる場合だけ、こちらにご来店いただければ問題ありません。

仲介売却の流れについて

STEP1 ご相談・お問い合わせ

まずはお電話、またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

STEP2 価格調査

当社スタッフが現地に伺い、価格調査を行います。その際にご購入時の建築確認書や登記簿、権利書、パンフレットなどをご用意いただくとスムーズです。価格調査は無料ですので、費用はかかりません。

STEP3 査定額と売出し価格のご提示

価格調査後の査定額について根拠を含め、わかりやすくご説明いたしますので、ご不明な点はお気軽にお尋ねください。売出し価格も同時にご提示します。

STEP4 媒介契約の締結

仲介売却を依頼する不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約は売却活動の内容で「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類が選べます。お客様の状況に適した契約を結びましょう。

STEP5 販売活動・定期報告

一般的には、当社にご登録していただいているお客様への紹介、アットホーム、SUUMOなどの不動産ポータルサイトへ掲載、新聞折り込みや近隣へのポスティング、店舗案内、オープンハウス・現地案内会、レインズ(指定流通機構)への登録などを行います。媒介契約の種類により、売主様には定期的に販売活動の状況をご報告いたしますので、ご安心ください。

STEP6 内見希望者への対応

購入希望者から内見の申し込みがあれば、売主様に内見対応をお願いいたします。売却成功のために好印象を持ってもらえるように、準備のアドバイスやサポートを行います。

STEP7 売買契約の締結・引渡しの準備

価格や引渡し条件などを調整し、売主様と買主様が合意すれば売買契約を締結いたします。売主様は契約時に手付金を受け取ります。引渡しまでに抵当権抹消手続きや、解体、測量、引っ越しなどの準備を進めます。ご不明な点やご心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

STEP8 決済・物件のお引渡し

買主様から代金の残金を受け取り、固定資産税の決算処理や所有権移転手続きを済ませ、お引渡しを完了します。

早く売りたい方におすすめの不動産買取

  • 転勤が決まり、早く家を売却する必要がある
  • 新居を購入したため、古い家を早く売却したい
  • 売却活動や手続きを行う時間がない
  • 売却したいが、思うように買い手が見つからない
  • 近所に知られないように売却したい
  • 所有する不動産で事故があったので処分したい

上記のような不動産売却のお悩みがある方には、不動産買取をおすすめします。他社で売却を断られた物件も、当社で買取できる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。

任意売却とは

住宅を購入する場合、住宅ローンを利用される方がほとんどです。その支払いが滞ると、債権者である金融機関は抵当権を行使して、不動産を差し押さえ、競売にかけて、ローンの残債を回収しようとします。競売にかけられると、不動産価格は市場価格より大幅に下げられてしまいます。ローンの返済が困難で、滞納が続くようなら「任意売却」をご検討ください。任意売却により競売にかけられる前に市場価格に近い価格で不動産を売却できます。

任意売却とは

どんな場合に任意売却するべきか?

ローン返済が難しい場合
ローン返済が難しい場合

例えば共有名義で住宅ローンを借りていたご夫婦が離婚することになると、住宅ローンの返済が厳しくなります。1人毎月6万円の負担だった住宅ローンが、離婚でどちらか1人が負担することになれば、毎月12万円のローン支払いを続けなければなりません。夫婦で返済する予定が離婚によってできなくなれば、ローンの支払いが負担になります。離婚のような理由でローン残債の支払いが難しい状況なら、任意売却を選択肢に入れてみましょう。

ローン返済が難しい場合
残債の連帯保証人を辞めたい場合
残債の連帯保証人を辞めたい場合
残債の連帯保証人を辞めたい場合

ご夫婦で住宅を購入する際、一方が債務者でもう一方が連帯保証人になるケースが多いです。連帯保証人は債務者が住宅ローンを払えなくなった場合、すべてのローン残債を支払う責任を負うことになります。別居や離婚などで連帯保証人を辞めたくなるケースも考えられます。連帯保証人を辞めるにはローンを返済しなければなりません。現在のマイホームの査定額がローン残債を下回り、資金も不足する場合は任意売却を検討することをおすすめします。

離婚時に任意売却するメリット

競売よりも高く売れやすい
競売よりも高く売れやすい

任意売却をせずにローンの滞納を続けると、裁判所から物件を強制的に競売にかけられてしまいます。競売で落札される価格は市場価格の8割程度とされます。さらに、競売の落札価格がローン残高を下回った場合は、残ったローンの支払いも続けなければなりません。任意売却を行えば、一般的な不動産売却と同様に扱われるため、市場価格に近い価格で、比較的高く売れやすくなり、残ったローン支払いの負担もそれだけ軽くすることが可能です。

競売よりも高く売れやすい
近所に知られずに売却できる

競売になると、裁判所の執行官が自宅を訪問し、物件の現況調査を行い、近隣を調査することもあるため、ご近所に競売にかけられることが知られてしまいます。ローンの返済に困るほど、経済的に困窮していることが知れ渡り、離婚後に同じ町内には住みづらくなります。任意売却であれば、周囲に知られずにプライバシーに配慮した不動産売却が可能です。離婚によって住宅ローンの支払いが厳しくなることが想定されるなら、任意売却を検討しましょう。

諸経費の支払いや時期の融通がきく

競売にかけられる場合は、不動産会社に支払う仲介手数料などの諸経費を、別途用意する必要があります。任意売却であれば、売却価格の中から諸経費を支払うことが可能です。予め諸経費を用意する必要がないため、自己資金から負担する必要がありません。また、ローンの借入先である金融機関と話し合うことで、売却時期を調整することもできます。離婚の時期がある程度わかっていれば、それに合わせて売却予定のスケジュールを決められます。

離婚時に
任意売却するデメリット

個人の信用情報に記録が残る

債権者である金融機関が任意売却に応じる条件として、住宅ローンの滞納状態を認めることが前提となります。つまり、任意売却の手続きを行うと、「住宅ローン」を滞納したという記録が残り、信用情報に影響が及びます。住宅ローンを滞納した記録から5~10年の間は、金融機関から新たに融資を受けたり、新規のクレジットカードを作ったりすることができません。任意売却はあくまで競売を避けるための最終手段と考えるようにしましょう。

債権者との交渉に手間がかかる

通常の不動産売却の場合、不動産会社に仲介を依頼すれば、買主様を探すための宣伝・売却活動を行い、契約条件を調整して売却契約を締結し、決済・引渡しという流れになります。任意売却の場合は、通常の不動産売却の流れに加えて、債権者である金融機関などと話し合いを行わなければなりません。借入先から任意売却の許可が下りなければ、不動産の売却を検討することは不可能です。債権者と交渉が必要になるのはデメリットと言えます。

PICK UP 売主様の立場に立って大切な不動産の売却をサポートいたします

売主様の立場に立って大切な不動産の売却を
サポートいたします

少しでも高く売りたい方は仲介売却、早く売りたい方は不動産買取がおすすめの不動産売却方法です。神領不動産は地元相場に明るく、適切な価格調査で売れる価格を設定し、仲介売却でも早期の売却につなげます。転勤や住み替えなどでなるべく早く売りたい方の不動産買取にも対応いたします。地元の優良業者との連携により、さまざまな売主様のお悩みに対応いたします。売主様の大切な不動産売却をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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