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不動産の相続について

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不動産の相続について

「神領不動産」が不動産の相続で必要となる知識や注意点についてご紹介します。相続時に支払う税金や相続登記、分割して相続する方法などがわかります。当社は春日井市の春日井・神領・高蔵寺・勝川で長年の実績を持つ不動産会社です。相続不動産についても多くのご相談に対応しております。不動産相続でわからないことがあればお気軽にご相談ください。

Inheritance不動産相続時に
発生する税金について

相続税

相続税

平成27年の相続税改正により、基礎控除額が減額され、相続税の対象となる方が増えています。相続税の基礎控除額の計算式は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

例えば法定相続人が4人であれば、3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円となります。相続税評価額の総額が基礎控除額を超えると、相続税を納めなければなりません。計算方法の詳細は国税庁のサイトでもご確認されることをおすすめします。

相続税以外の費用

相続税以外の費用

相続税以外の主な費用は次の通りです。

  • 登録免許税
  • 戸籍謄本などの書類の取得費用や郵送費用
  • 司法書士の報酬(手続き代行を依頼した場合)

これらの費用の合計額は、相続税評価額によって変わります。3,000万円の不動産を相続した場合の目安は、20万円を少し超える程度です。相続登記申請を自分で行えば登録免許税は不要ですが、専門的な知識が必要なため、一般的に代行を依頼します。司法書士の報酬は5万円前後が目安です。

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Inheritance不動産を売却する際
相続登記が必要になります

不動産を売却する際は相続登記が必要になります

親から相続した不動産の名義が変わっていなければ、売却する前に「相続登記」を行う必要があります。相続登記とは不動産の所有者が亡くなった後に、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。

亡くなった不動産所有者の戸籍謄本をはじめ、必要な書類をすべて発行した上で、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し、押印を行います。その後、法務局で相続登記を申請しますが、専門家のサポートを受けて手続きをすることが可能です。

Inheritance不動産を
分割相続する4つの方法

現物分割

現物分割

文字通り、不動産を必要に応じて複数に分割し、それぞれを現物で相続する方法です。
家やマンションではなく土地だけを相続する場合、分割後も利用できるだけの面積があれば、現物分割を検討するのもひとつの方法です。ただ、相続する土地が狭い場合は現実的ではないので、他の方法を検討することをおすすめします。

代償分割

代償分割

一部の相続人が不動産をそのままの形で相続し、他の相続人には相続分の土地代を現金で支払うという方法です。
代償分割は不動産を相続人で均等に分けづらいなど、分割しづらい事情がある場合に適した方法です。また、相続人の中に不動産をそのまま相続するより、現金で受け取りたいという方がいる場合にも適しています。

換価分割

換価分割

相続した不動産を売却した代金を複数の相続人で分割する方法です。家やマンションなど現物のままでは分割が難しい不動産も、現金化で簡単に分割できます。
不動産の買い手を見つけ、相続人全員が納得できる金額で売却する必要はありますが、利用する予定のない不動産を分割相続する方法としては有効な選択肢のひとつです。

共有

共有

複数の相続人の共有名義として不動産を相続する方法です。相続人が共有する状態で相続するので、相続人同士で問題がなければ、そのままにしておく方法もあります。
一方で不動産を売却する必要があるときは、共有名義人全員の同意が必要です。相続不動産の売却ではトラブルが起こりやすいという側面があることに注意しましょう。

Inheritance不動産を
相続する際の注意点

不動産を相続する際の注意点

相続する不動産物件によって現物で分割したり、売却し、現金化して分割したりと対応が分かれます。戸建であれば、空き家状態を長く放置することで税額が上がるリスクがあります。マンションであれば資産活用も可能ですが、築年数が古ければリフォームが必要でしょう。不動産の種類ごとに相続する際の注意点をご説明します。

土地のみを相続する場合

土地のみを相続する場合

土地のみの相続は、建物がないので比較的シンプルですが、土地を分割して相続しなければいけない場合は注意しましょう。その理由は土地の価格が常に変動するものだからです。相続したときには時価で平等に分割したつもりでも、将来その土地が値上がりした場合、相続人の中には不満を感じる人が現れる可能性があります。土地を分割相続する場合は、相続人との協議で、将来の価格変動も想定しながら話し合いを進める必要があります。

戸建を相続する場合

戸建を相続する場合

戸建を相続しても、持ち家がある場合は誰も住む人がおらず、空き家になる可能性があります。そのまま長年放置すると特定空き家に指定される恐れがあり、注意が必要です。特定空き家は倒壊の危険や衛生上有害となる可能性がありながら、適切に管理されていない空き家を指します。特定空き家になると住宅用地特例の対象外となり、固定資産税が数倍に跳ね上がります。使い道のない空き家は早めに売却などの処分を検討しましょう。

マンションを相続する場合

マンションを相続する場合

相続したマンションに住む予定がなければ、賃貸マンションにして家賃収入を得ることが可能です。ただし、築年数が古ければ、入居を希望する方が見つからないリスクがあります。その場合は費用をかけてリフォーム物件として賃貸に出す方法があります。賃貸経営をする予定がなければ、売却を検討しても良いでしょう。資産活用に詳しい不動産会社と相談しながら、相続したマンションをどのように活用するか検討することをおすすめします。

不動産相続でわからないことがあれば、
お気軽にご相談ください!

不動産相続でわからないことがあれば、お気軽にご相談ください!

不動産の相続税は基礎控除額が大幅に下がったので、相続の予定がある方は対象になるかどうか一度確認されることをおすすめします。相続人が複数いらっしゃる場合は分割協議が必要ですし、売却する場合は相続登記を行う必要があります。
神領不動産は地元の司法書士や税理士などと連携して対応できるため、不動産相続の手続きや売却などお客様のあらゆるお悩みに対応可能です。不動産相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。

無料相談・価格調査依頼は
こちら

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