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KNOWLEDGE 不動産豆知識

2021.10.01

相続時の確認事項②~法定相続人のメンバーと数、関係性を明らかにしておく~

相続時の確認事項②~法定相続人のメンバーと数、関係性を明らかにしておく~

「不動産の相続を話し合うタイミングについて」でご紹介した、

不動産相続時の確認すべきことの2つ目で、

法定相続人のメンバーと数、関係性を明らかにしておくことがあります。

なぜかといいますと、親の死後に被相続人の子と名乗る者が現れ、

遺産を総取りされてしまったという事例が実際にあります。

まずは、このようなトラブルを未然に防ぐためにも、戸籍謄本を確認するなどして、

法定相続人が何人いるかを把握しておきましょう。

実は、前妻や前夫との間に産まれた子や隠し子がいたり…など、ドラマのようで現実に起こる話です。

 

法定相続人の確認で大事なのは嫡出子がどれくらいいるのか?です。

※嫡出子とは、民法において妻が婚姻中に懐胎した子と定められており、下記の条件で該当します。

・婚姻成立の日から200日を経過して生まれた子

・婚姻解消・取り消しの日から300日以内に生まれた子

 

つまり、この条件に該当している場合は離婚した前妻・前夫との間にできた子も含まれます。

婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、この条件には当てはまりません。

 

ですが、民法においての例外もあり、下記の場合は嫡出子に含まれます。

・生まれた時には未婚 → 生まれた後に認知されて、その両親が結婚した子

・生まれた後に両親が結婚 → 父親が認知をした子

 

厄介な点として、

隠し子が嫡出子、または非嫡出子だけど「民法上で被相続人と親子関係が認められていた場合」です。

・母親が被相続人 

→ 非嫡出子は出生した時点で法的な親子関係となる。

・父親が被相続人

 → 非嫡出子は父親の「認知」によって法的な親子関係となる。

   認知されていた場合は、その隠し子に相続権が発生するため、

連絡を取って遺産分割協議を行う必要があります。

 

ではその隠し子に連絡しよう…となっても連絡先どころか、

どこにいるかすらわからない場合がほとんどです。

そういった時に対処方法として、「戸籍の附票を役所に請求」という方法があります。

この書類を請求することにより、戸籍に載っている人の現住所を確認できます。

住所を把握したら、手紙なり訪問なりで連絡を取って、遺産分割協議を行いたい旨を伝えましょう。

 

それでも連絡が付かない場合は、家庭裁判所に事情を説明し、

不在者財産管理人を選任してもらいましょう。

これによって隠し子が不在の場合でも、遺産分割や不動産の売却などの手続きを進めることが可能です。

※不在者財産管理人とは、不在者の代わりに遺産分割に参加してくれる代理人。

 

不動産に関する相談・価格調査は無料です。

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監修者情報

公開日:2021.10.01

高木いおり

高木いおり

代表の私は1964年、春日井市で生まれ育ち、居住しております。 地元の、いずみ幼稚園、神領小学校、東部中学校、春日井高校、名古屋大学 医療技術短期大学部看護学科(現、医学部保健学科看護科)卒で、宅地建物取引士と看護師免許も持っています。

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