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2026.05.25

相続した空き家、どうする?売却・活用・解体…あなたに最適な解決策が見つかる

相続した空き家、どうする?売却・活用・解体…あなたに最適な解決策が見つかる

「実家を相続したけれど、遠方に住んでいて管理が大変…」「空き家を放置していると、固定資産税がかかるだけでなく、近所迷惑になるのでは…」

そんな空き家問題に悩んでいませんか?

空き家は、適切な対処をしないと、経済的な負担が増えるだけでなく、社会的な問題にもなりかねません。しかし、ご安心ください。この記事では、空き家を「売却」「活用」「解体」といった選択肢から、あなたにとって最適な解決策を見つけるための具体的な方法を、不動産売却のプロが分かりやすく解説します。

この記事を読めば、空き家問題の不安から解放され、将来設計を安心して進めるための確かな一歩を踏み出せるはずです。

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空き家を放置するリスクとは?

相続した空き家をそのままにしておくと、「いつかどうにかすればいい」と考えてしまいがちですが、放置することにはさまざまなリスクが伴います。経済的な負担はもちろん、近隣住民とのトラブルや法的な責任問題に発展する可能性もあるため、早めの対策が重要です。ここでは、空き家を放置することで生じる具体的なリスクについて解説します。

固定資産税の負担

空き家を放置する最大のリスクの一つが、固定資産税の負担増加です。住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で6分の1に軽減されています。しかし、管理が行き届いていない空き家は、市町村から「特定空き家等」に指定される可能性があります。特定空き家等に指定されると、この特例が解除され、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がるため、経済的な負担が非常に大きくなります。

管理の手間と費用

遠方に住んでいる場合、空き家の管理は大きな手間と費用がかかります。定期的な通風や清掃、庭木の剪定、草むしりなどは、建物の劣化を防ぎ、景観を保つために欠かせません。しかし、これらの管理を怠ると、建物は急速に傷み、さらに修繕費用がかさむことになります。また、管理のために交通費や時間も費やすことになり、精神的な負担も大きくなるでしょう。

景観悪化や防犯・防災上の問題

手入れされていない空き家は、雑草が生い茂り、外壁が剥がれるなどして地域の景観を損ねます。これにより、近隣住民からの苦情につながることも少なくありません。さらに、窓ガラスが割れたままの状態や施錠が不十分な空き家は、不法侵入や放火などの犯罪の温床となるリスクがあります。また、老朽化が進んだ建物は地震や台風などで倒壊する危険性があり、周辺の住民や通行人に危害を及ぼす可能性も否定できません。

法的な責任

空き家を放置し、それが原因で他者に損害を与えた場合、所有者として法的な責任を問われる可能性があります。例えば、老朽化した建物の外壁が剥がれて通行人に当たった、屋根瓦が飛んで隣家の窓を割ってしまったといったケースでは、損害賠償を請求されることがあります。また、特定空き家等に指定された場合、市町村からの改善勧告や命令に従わないと、最終的には行政代執行によって強制的に解体され、その費用を請求されることもあります。このような事態を避けるためにも、空き家は適切な管理を行うか、早めに売却や活用を検討することが重要です。

空き家売却のメリット・デメリット

空き家を売却することは、多くの人にとって魅力的な選択肢ですが、その判断を下す前にメリットとデメリットの両方を理解しておくことが重要です。ここでは、空き家売却の主な利点と考慮すべき点について解説します。

メリット

空き家を売却することで、以下のような様々なメリットを享受できます。

  • 固定資産税の負担解消: 空き家を所有している限り、毎年固定資産税や都市計画税を支払う義務があります。売却することで、これらの税負担から解放され、家計の改善につながります。

  • 管理の手間と費用からの解放: 遠方に住んでいる場合や、高齢で体が不自由な場合、空き家の定期的な清掃、庭の手入れ、修繕などの管理は大きな負担となります。売却すれば、これらの手間や費用が一切不要になります。

  • 売却益の獲得: 不動産市場の状況によっては、売却によってまとまった資金を得られる可能性があります。この資金を老後の生活費や新たな投資、他の不動産の購入資金などに充てることができます。

  • 将来の不安の軽減: 空き家を放置することによる倒壊リスク、不法投棄、近隣住民とのトラブル、法的な責任といった将来への不安を解消できます。精神的な負担が減り、安心して生活を送れるようになります。

デメリット

一方で、空き家売却には以下のようなデメリットも存在します。

  • 売却にかかる費用: 売却時には、仲介手数料、印紙税、測量費用、登記費用、必要に応じて解体費用やリフォーム費用など、様々な費用が発生します。これらの費用は売却益から差し引かれるため、手元に残る金額を事前に把握しておく必要があります。

  • 売却期間の不確実性: 不動産の売却には時間がかかる場合があります。特に築年数の古い物件や立地条件の悪い物件は、買い手が見つかるまでに数ヶ月から1年以上かかることもあります。希望する時期に売却できない可能性があることを考慮に入れるべきでしょう。

  • 希望価格での売却が難しい可能性: 市場価格や物件の状態によっては、希望通りの価格で売却できないこともあります。特に、大規模な修繕が必要な物件や、需要の低いエリアの物件は、価格交渉に応じる必要が出てくるかもしれません。

  • 残置物処理の手間: 売却する前に、家の中にある家具や家電、日用品などの残置物を全て撤去する必要があります。不用品の処分には費用と手間がかかり、精神的な負担になることも少なくありません。

空き家売却までの具体的なステップ

空き家の売却は、相続手続きから引き渡しまで、いくつかの段階を踏む必要があります。ここでは、スムーズな売却を実現するための具体的なステップを順を追って解説します。

1. 相続手続きと遺産分割

空き家を売却するためには、まずその不動産が誰の所有物であるかを明確にする必要があります。親などから相続した空き家を売却する場合、最初に「相続登記」を行い、所有者を被相続人から相続人へと変更しなければなりません。相続登記が完了していない状態では、売却活動を進めることができません。

また、相続人が複数いる場合は、誰が空き家を相続し、売却するのかを「遺産分割協議」で決定し、その内容を遺産分割協議書として残しておくことが重要です。これらの手続きは複雑な場合があるため、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

2. 不動産会社選びと物件査定

相続登記が完了し、売却の準備が整ったら、信頼できる不動産会社を選び、物件の査定を依頼します。不動産会社選びは売却の成否を左右する重要なポイントです。複数の会社に査定を依頼し、査定額だけでなく、担当者の対応、販売戦略、実績などを比較検討しましょう。

査定には、机上で行う「簡易査定」と、実際に物件を訪問して詳細に確認する「訪問査定」があります。正確な売却価格を知るためには、訪問査定を受けることが不可欠です。査定額は不動産会社によって異なるため、その根拠をしっかり確認し、納得のいく会社に売却を依頼することが大切です。

3. 売却活動(広告、内見対応など)

不動産会社と媒介契約を締結したら、本格的な売却活動がスタートします。媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があり、それぞれ売却活動の進め方や費用が異なります。不動産会社は、インターネット広告やチラシ配布など、様々な方法で買主を探します。

購入希望者から内見の申し込みがあった場合は、物件をきれいに清掃し、良い印象を与えられるように準備しましょう。遠方に住んでいて内見対応が難しい場合は、不動産会社に代行してもらうことも可能です。買主からの質問には誠実に答え、物件の魅力を最大限に伝えることが重要です。

4. 売買契約の締結

購入希望者が見つかり、価格や引き渡し条件などが合意に達したら、売買契約を締結します。契約時には、不動産会社から「重要事項説明」が行われます。これは、物件に関する重要な情報(土地の境界、建物の状態、法令上の制限など)を売主と買主に説明するもので、不明な点があれば必ず質問し、納得した上で契約に進みましょう。

売買契約書の内容をよく確認し、売主・買主双方が署名・押印することで契約が成立します。この際、買主から手付金が支払われるのが一般的です。契約内容に不備がないか、再度確認することが重要です。

5. 引き渡しと登記手続き

売買契約が締結されたら、残代金の決済と物件の引き渡しを行います。決済日には、買主から売主へ残りの売却代金が支払われ、同時に物件の鍵や関係書類が引き渡されます。

また、所有権を買主へ移転するための「所有権移転登記」の手続きも行われます。これは通常、司法書士が代行します。売却代金を受け取った後、不動産会社への仲介手数料や司法書士への報酬などを支払い、一連の売却手続きは完了となります。

空き家売却における注意点

空き家売却を進める上で、予期せぬトラブルを避けるためには、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。特に、残置物の処理や瑕疵担保責任、境界問題などは、売買契約後に大きな問題に発展する可能性もあるため、事前にしっかりと対策を講じることが大切です。ここでは、それぞれの注意点について詳しく解説します。

残置物の処理

空き家を売却する際、室内に残された家財道具や不用品(残置物)の処理は大きな課題となります。売却前に売主がすべて撤去するのが原則ですが、買主との交渉次第では、一部を残したまま引き渡すケースもあります。どちらが費用を負担するか、いつまでに撤去するかなど、買主との間で明確な取り決めを行い、書面に残しておくことが重要です。残置物の処分には費用がかかるため、見積もりを取るなどして計画的に進めましょう。

瑕疵担保責任

不動産売却における「瑕疵担保責任」とは、売却した物件に契約内容と異なる欠陥(雨漏り、シロアリ被害、構造上の問題など)があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。現在は「契約不適合責任」と呼ばれ、買主は売主に対し、追完請求(修理など)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などを求めることができます。責任期間は一般的に引き渡しから3ヶ月程度と設定されますが、売主が宅建業者でない個人の場合、特約で免責とすることも可能です。しかし、トラブルを避けるためには、事前にホームインスペクション(住宅診断)を実施し、物件の状態を買主に正確に伝えることが賢明です。

境界問題

隣地との境界が不明確なまま不動産を売却すると、後々買主と隣地の所有者との間でトラブルに発展する可能性があります。特に古い空き家の場合、境界標が失われていたり、図面と現況が異なっていたりすることも珍しくありません。境界が不明確な場合は、売却前に土地家屋調査士に依頼して測量を行い、隣地所有者の立ち会いのもとで境界確認を済ませておくことが不可欠です。これにより、売却後のトラブルを未然に防ぎ、買主も安心して購入できます。

測量

測量は、土地の正確な面積や形状、隣地との境界を確定させるために行うものです。特に、以下のようなケースでは測量が必須となります。

  • 隣地との境界が不明確な場合

  • 土地の一部を売却(分筆)する場合

  • 登記簿上の面積と現況の面積が大きく異なる場合

測量には、費用(数十万円程度)と期間(数週間〜数ヶ月)がかかります。測量は専門家である土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。正確な測量図は、売買契約の信頼性を高め、将来的なトラブル防止にも繋がるため、必要に応じて積極的に検討しましょう。

空き家売却以外の選択肢

空き家の問題解決策は、売却だけではありません。状況によっては、売却以外の方法が最適なケースもあります。ここでは、空き家をどのように活用していくか、または手放すかの選択肢について詳しく見ていきましょう。

空き家の活用方法

空き家を売却するのではなく、有効活用することで、新たな収益源としたり、地域に貢献したりすることも可能です。以下に主な活用方法をご紹介します。

  • 賃貸物件として貸し出す 空き家をリフォームして賃貸物件として貸し出すことで、家賃収入を得ることができます。特に、立地が良い物件や、リノベーションによって魅力が増す物件であれば、安定した収入源となる可能性があります。ただし、入居者募集や管理、修繕などの手間がかかるため、不動産管理会社への委託も検討しましょう。

  • リフォームして再利用する 自身で住む予定がない場合でも、リフォームして民泊施設やシェアハウスとして活用する方法もあります。地域の観光資源やニーズに合わせて工夫することで、高い収益性を期待できるでしょう。また、特定のテーマを持たせたカフェやショップとして活用し、地域活性化に貢献することも可能です。

  • 地域のコミュニティスペースとして活用する 空き家を地域の住民が交流できるコミュニティスペースや、イベント会場として提供することも一つの方法です。収益性は低いかもしれませんが、地域貢献を目的とする場合は有効な選択肢となります。自治体やNPO法人と連携することで、運営のサポートを受けられる可能性もあります。

空き家の解体

老朽化が進んでいて売却が難しい空き家や、土地の有効活用を優先したい場合は、建物を解体して更地にする選択肢もあります。解体には費用がかかりますが、更地にすることで売却しやすくなる、管理の手間がなくなる、といったメリットがあります。

しかし、解体には数百万円単位の費用がかかる上に、建物がなくなると「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がるリスクがあります。解体費用の目安は、木造住宅で坪あたり3万円〜6万円程度ですが、アスベストの有無や立地条件によって大きく変動するため、複数の業者から見積もりを取ることが重要です。

空き家の寄付

空き家の管理負担から完全に解放されたい、あるいは社会貢献したいという意向がある場合は、自治体やNPO法人への寄付も検討できます。寄付が受け入れられれば、所有権が移転し、固定資産税や管理費用の負担がなくなります。

ただし、寄付を受け入れるかどうかは、自治体やNPO法人によって厳格な条件があります。例えば、建物の状態が良好であること、活用が見込まれる立地であること、負債や権利関係が複雑でないことなどが挙げられます。事前に相談し、条件を確認することが不可欠です。寄付が成立した場合でも、寄付する側には譲渡所得税が発生する可能性があるため、税理士に相談することをおすすめします。

空き家に関する税金

空き家を所有したり、売却したりする際には、さまざまな税金が関係してきます。これらの税金を正しく理解し、適切な対策を講じることで、無駄な出費を抑えることが可能です。ここでは、特に重要となる「固定資産税」「相続税」「譲渡所得税」の3つの税金について解説します。

固定資産税

固定資産税は、土地や建物を所有している限り毎年課税される地方税です。空き家も例外ではなく、所有している間は納税義務が発生します。特に注意が必要なのは、「住宅用地の特例」と「特定空き家等」の指定です。

通常、住宅が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税が最大で6分の1に軽減される「住宅用地の特例」が適用されます。しかし、空き家が行政から「特定空き家等」に指定され、改善勧告を受けた場合、この特例が解除されてしまいます。特例が解除されると、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があり、大きな負担となるため注意が必要です。

相続税

空き家を相続した場合、その評価額に応じて相続税が課税されることがあります。相続税の計算方法は複雑ですが、空き家の評価額は路線価や固定資産税評価額を基に算出されます。

相続税にはさまざまな控除や特例があり、これらを活用することで税負担を軽減できる可能性があります。特に「小規模宅地等の特例」は、一定の要件を満たすことで、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。ただし、この特例の適用には細かな条件があるため、専門家への相談が不可欠です。

譲渡所得税

空き家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算され、この所得に税率を乗じて税額が決まります。税率は、空き家の所有期間によって異なり、長期所有(所有期間5年超)の方が税率が低く設定されています。

空き家の売却においては、「被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の3,000万円特別控除」という特例があります。これは、相続した空き家を売却する際に、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。この特例を適用できれば、税負担を大幅に軽減できるため、適用条件をよく確認し、活用を検討することをおすすめします。

空き家売却・活用に関する補助金・支援制度

空き家問題は国全体で取り組むべき課題であるため、国や地方自治体は空き家の売却や活用、解体に関するさまざまな補助金や支援制度を設けています。これらの制度を上手に活用することで、経済的な負担を軽減し、空き家問題の解決に繋げることができます。

国が提供する主な支援制度

国は、空き家対策を推進するため、以下のような支援制度や指針を設けています。

  • 空き家対策特別措置法に基づく支援: 「空き家対策特別措置法」は、空き家の適切な管理を促進し、地域住民の生活環境の保全を図るための法律です。この法律に基づき、各自治体は空き家に対する助言や指導、特定空き家への措置などを行うことができ、所有者に対しては、空き家の解体や改修を促すための補助金制度を設ける場合があります。

  • リフォームや解体に関する国の補助金: 直接的な空き家対策として、既存住宅のリフォーム費用や解体費用の一部を補助する制度があります。例えば、耐震改修や省エネ改修を行う際には、国が定める要件を満たすことで補助金が交付されることがあります。また、特定の条件を満たす空き家を解体する際に利用できる補助金制度も存在します。

自治体ごとの補助金・助成金

国の方針を受け、多くの地方自治体も独自の空き家対策を進めています。自治体ごとに制度の内容や対象が異なるため、ご自身の空き家がある自治体の情報を確認することが重要です。

  • 空き家バンク制度: 自治体が運営する空き家バンクは、空き家を売りたい・貸したい所有者と、空き家を利用したい移住希望者などをマッチングする制度です。登録することで、買い手や借り手を見つけやすくなるだけでなく、登録物件に対する改修費補助や家財処分費補助などが受けられる場合があります。

  • 改修費補助: 空き家を賃貸物件として活用する場合や、移住者が購入して居住する場合に、リフォーム費用の一部を補助する制度です。地域の活性化を目的としていることが多く、補助額は自治体によって大きく異なります。

  • 解体費補助: 老朽化した空き家を解体し、跡地を有効活用する場合や、防災上の観点から解体が必要と判断される場合に、解体費用の一部を補助する制度です。倒壊の危険がある空き家などが対象となることが多いです。

これらの情報は、各自治体のウェブサイトや窓口で確認できます。また、地域の不動産会社や建築業者も、利用可能な補助金制度について詳しい情報を持っている場合がありますので、相談してみることをお勧めします。

専門家への相談が鍵!

空き家問題は、不動産、法律、税金など、多岐にわたる専門知識を要するため、一人で抱え込まずに適切な専門家へ相談することが解決への近道となります。専門家の力を借りることで、複雑な手続きをスムーズに進め、予期せぬトラブルを未然に防ぎ、最も有利な解決策を見つけることができるでしょう。

相談すべき専門家とその役割

空き家に関する問題は、その内容に応じて相談すべき専門家が異なります。それぞれの専門家がどのような役割を担い、どのような場面で役立つのかを理解しておきましょう。

  • 不動産会社(宅地建物取引業者) 空き家の売却や活用を検討する際に最も身近な存在です。物件の査定、売却活動(広告、内見対応)、買主との交渉、契約手続きのサポートなど、売却・活用に関する実務全般を担います。地域の市場動向に詳しく、適切な価格設定や売却戦略を提案してくれます。

  • 弁護士 相続に関する紛争(遺産分割協議がまとまらないなど)、隣地との境界トラブル、賃貸物件として活用する際の入居者とのトラブル、空き家が原因で近隣に損害を与えてしまった場合の賠償問題など、法的な問題が発生した場合に相談します。法的観点から適切なアドバイスや代理交渉、訴訟対応を行います。

  • 税理士 相続税、譲渡所得税、固定資産税など、空き家に関する様々な税金について相談します。節税対策のアドバイスや、確定申告書の作成、税務署への提出代行など、税務に関する手続き全般をサポートします。特に、相続税や譲渡所得税は金額が大きくなる可能性があるため、早めの相談が重要です。

  • 司法書士 不動産の相続登記や売買による所有権移転登記など、法務局への登記申請手続きを代行します。相続した空き家を売却するためには、まず相続登記を完了させる必要があるため、その際に依頼することになります。また、遺言書の作成支援なども行います。

相談の進め方と費用

専門家への相談は、多くの事務所で初回無料相談を実施している場合があります。まずは無料相談を活用し、現在の状況を説明して、どのような解決策があるのか、どのくらいの費用がかかるのかを確認することから始めましょう。

相談時には、空き家の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、相続関係書類など、関連する資料をできるだけ多く準備していくと、より具体的なアドバイスを得られます。費用については、相談内容や依頼する業務によって異なりますが、事前に見積もりを取るなどして、納得した上で依頼することが大切です。

まとめ:空き家問題を賢く解決しよう

相続した空き家に関する不安や疑問は、この記事を読み進める中で少しでも解消されたでしょうか。空き家問題は多くの方が直面する課題であり、決して一人で抱え込む必要はありません。適切な知識と行動で、必ず解決の道は見えてきます。

空き家問題解決への第一歩

空き家問題の解決策は、大きく「売却」「活用」「解体」の3つに分けられます。

  • 売却:管理の手間や固定資産税の負担から解放され、まとまった資金を得られる可能性があります。特に築年数が古い、立地が良くないといった場合でも、専門の不動産会社に相談することで意外な買い手が見つかることもあります。

  • 活用:賃貸物件として貸し出す、リフォームして再利用する、あるいは地域のコミュニティスペースとして提供するなど、多様な選択肢があります。収益を得ながら、空き家を有効活用できる点が魅力です。

  • 解体:更地にして売却する、または新たな活用法を模索するといった選択肢です。初期費用はかかりますが、管理の手間が大幅に減り、新たな可能性も広がります。

ご自身の空き家の状態、立地、そして何よりもご自身の意向や将来設計に最も合った方法を見つけることが重要です。

未来への安心を手に入れるために

空き家問題を放置することは、固定資産税の負担増、管理の手間、そして法的な責任など、様々なリスクを伴います。これらのリスクから解放され、未来への安心を手に入れるためには、早めに行動を起こすことが何よりも大切です。

この記事で解説した情報を参考に、まずは不動産会社や弁護士、税理士といった専門家に相談してみましょう。彼らはあなたの状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、具体的な解決策へと導いてくれるはずです。空き家問題に積極的に向き合い、賢く解決することで、経済的な負担を減らし、心穏やかな生活を送るための一歩を踏み出してください。

監修者情報

公開日:2026.05.25

高木いおり

高木いおり

代表の私は1964年、春日井市で生まれ育ち、居住しております。 地元の、いずみ幼稚園、神領小学校、東部中学校、春日井高校、名古屋大学 医療技術短期大学部看護学科(現、医学部保健学科看護科)卒で、宅地建物取引士と看護師免許も持っています。

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