覚えておくべき
「不動産相続基礎知識」

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プロが解説! 
不動産相続で必ずおさえて
おきたい基礎知識

プロが解説! 不動産相続で必ずおさえておきたい基礎知識

春日井市で不相談相続をサポートする「かすがい不動産相続相談室」が、不動産相続の基礎知識を解説いたします。

不動産相続を円滑に進めるためには、 知識という武器が不可欠です。知っているか、知らないかによって、手続きの難易度や相続税の負担額に大きな差が生じる場合も!

さらに詳しい内容を知りたい方は、当相談室までお気軽にご連絡ください。

相続税対策のタイミングとは?

相続税対策の
ベストタイミングは……
「いま」!

相続税対策のベストタイミングは……「いま」!

相続税対策を始める最適なタイミングは、相続税対策の必要性を感じたとき。つまり、このページをご覧になっている「いま」このときが、相続税対策を開始されるベストタイミングといえるでしょう。

どんなにお元気な方でも、いつ・どのような出来事が降りかかるか誰にもわからないものです。昨日まで何事もなく過ごしていたとしても、突然事故に遭われたり、体調を崩される恐れはゼロではありません。

お身体や精神の状態によっては、各種契約手続きや相続の準備が困難になってしまうケースもあるでしょう。

遺される家族の負担を軽減するためには、早めはやめの相続税対策が必要です。

不動産の相続で必要な
書類と諸費用

不動産の相続で必要な書類

事前に把握しておくと安心! 
相続登記の必要書類

事前に把握しておくと安心! 相続登記の必要書類

不動産を相続する際は「相続登記」という手続きが必要です。相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する手続きです。

相続登記を行うためには、以下の提出書類をそろえる必要があります。

  • 登記申請書
  • 被相続人の戸籍(除籍)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地入り)
  • または戸籍の附票(除票)
  • 相続人(遺言書により不動産を相続する人)の戸籍謄本
  • 相続人(遺言書により不動産を相続する人)の住民票(本籍地入り)
  • 遺言書
  • 不動産の固定資産税評価証明書

なお、遺産分割協議書によって相続人を決定した場合は、以下の書類も必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺産分割協議書
  • 遺産分割協議書に押印した人全員の印鑑証明書

不動産の相続で必要な諸費用

おさえておきたい! 
不動産相続で発生する諸費用

不動産相続で必ず発生する費用
登録免許税 登録免許税とは、不動産の相続登記にかかる費用です。相続登記における登録免許税は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」で計算できます。 必要書類の発行費用
登録免許税とは、不動産の相続登記にかかる費用です。相続登記における登録免許税は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」で計算できます。 必要書類の発行費用 相続登記に必要な書類の中には、発行に費用がかかるものもあります。発行費用は1通当たり300円~750円程度ですが、提出書類が多いため事前に把握しておくと安心です。
場合によっては発生する費用
相続税 不動産相続によって相続税が発生する場合は、所定の金額を納める必要があります。なお、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が適用されるため、実際には相続税がかからないケースも少なくありません。 専門家への依頼料
不動産相続によって相続税が発生する場合は、所定の金額を納める必要があります。なお、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が適用されるため、実際には相続税がかからないケースも少なくありません。 専門家への依頼料 相続登記を司法書士に、相続税の申告を税理士に依頼する場合は、それぞれに報酬を支払います。報酬は依頼先によって異なりますが、司法書士の場合は5万円程度が相場とされています。

TOPICS「生前対策について」

相続する側(親側)の方が、
生前対策が必要な理由

生前からの対策で、
ご家族の負担を軽減しましょう

生前からの対策で、ご家族の負担を軽減しましょう

相続税対策は、相続が発生する前、つまり被相続人の方がお元気なうちに行うことで、より大きな効果を得られるようになります。

例えば、1億円の資産を持つAさんが、妻と子ども2人に対して、生前から10年間に渡って年110万円ずつの生前贈与を行っていたと仮定します。すると、Aさんが亡くなった時点で、Aさんの遺産は110万円×10年×3人=3,300万円分減っていることになります。

つまり、生前贈与をしなかった場合と比べて、家族に対する相続税の負担を相続税額3,300万円分軽減できるというわけです。

生前対策における不動産贈与の
メリット・デメリットとは?

生前に不動産を贈与する
メリット・デメリット

生前贈与にはさまざまなメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。

メリット
  • 「相続税時精算課税」を選択すると、2,500万円の特別控除を受けられる
  • 年間110万円までは非課税
  • 夫婦間の居住用不動産の贈与には特例が設けられている
  • 祖父母・親→孫・子への住宅取得資金の贈与には特例が設けられている
  • ライフプランに合わせて、任意のタイミングで不動産を承継できる
  • 法定相続人以外に不動産を承継できる
  • 受贈した不動産を売却した場合は、最大3,000万円の控除が受けられる場合がある
デメリット
  • 「相続税時精算課税」を選択すると、2,500万円の特別控除を受けられる
  • 年間110万円までは非課税
  • 夫婦間の居住用不動産の贈与には特例が設けられている
  • 祖父母・親→孫・子への住宅取得資金の贈与には特例が設けられている
  • ライフプランに合わせて、任意のタイミングで不動産を承継できる
  • 法定相続人以外に不動産を承継できる
  • 受贈した不動産を売却した場合は、最大3,000万円の控除が受けられる場合がある
デメリット
  • 相続税よりも贈与税のほうが税率が高い
  • 相続時精算課税では、不動産の評価額が「贈与時点」のものとなる
  • 相続発生前、一定期間内の贈与は相続と同じとみなされる
  • 相続する場合よりも、不動産取得税や登録免許税が高くなる
  • 小規模宅地等の特例を適用できない
  • 贈与後に関係性が悪化しても、贈与の取り消しはできない

相続人が対応すべき
「4つの生前対策」とは?

相続を回避することは可能?
相続人がするべき4つの対策を紹介

特定の親族への相続を回避したい場合は、以下のような方法が考えられます。

遺言書を作成する 生前に遺言書を作成しておくことで、遺産の分配方法や対象者を指定できます。ただし、相続人には法律で最低限認められた「遺留分」という取り分があるため、財産の一切を相続させないという形式を取るのは難しいでしょう。 別の親族に生前贈与する
生前に遺言書を作成しておくことで、遺産の分配方法や対象者を指定できます。ただし、相続人には法律で最低限認められた「遺留分」という取り分があるため、財産の一切を相続させないという形式を取るのは難しいでしょう。 別の親族に生前贈与する 生前、別の親族に財産を贈与しておけば、特定の親族への相続を回避できます。
相続人から除外する 裁判所に特別の事情が認められた場合は、特定の親族を相続人から除外できます。 遺留分を放棄してもらう
裁判所に特別の事情が認められた場合は、特定の親族を相続人から除外できます。 遺留分を放棄してもらう 相続人本人の意思に基づいたものであり、放棄の理由に合理性や必要性があれば、生前贈与と組み合わせることで遺留分を放棄してもらうことが可能です。

財産把握・遺言書の作成・
分割方法の把握・家族信託・
民事信託

財産把握

財産調査で、
財産の全てを把握しましょう

財産調査で、財産の全てを把握しましょう

相続人同士の話し合いや相続手続きを円滑に進めるためには、まず相続財産を把握する必要があります。

被相続人の方が利用していた金融機関はもちろん、不動産や有価証券、貴金属や自動車など、財産と呼べるものは全て把握しましょう。なお、借入金や未払金などの負債も遺産に含まれるので注意が必要です。

遺言書の作成

ご自身の意思を、
確実に遺すために

相続について、被相続人の方の意思を示す場合は「遺言書」を作成しましょう。

遺言書には、以下の3種類があります。

自筆証書遺言:被相続人の方が手書きで作成する遺言書
公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する遺言書
秘密証書遺言:遺言の内容を、相続発生時まで誰にも知られないようにする遺言書

分割方法の把握

遺産分割には4つのパターンがある

遺産分割とは、相続人同士で遺産を分け合う手続きのことです。遺産分割は、以下の4種類に分けられます。

  • 現物分割:土地や建物などの不動産も、そのまま物理的に分け合う方法
  • 代償分割:遺産を相続した人が、ほかの相続人に代償金を払う方法
    (例)実家を相続する代わりに、ほかの相続人に現金を渡す
  • 換価分割:遺産を売却し、現金化してから分け合う方法
  • 共有分割:遺産を相続人同士の共有名義で保有する方法
家族信託

近い将来に備える「家族信託」

近い将来に備える「家族信託」

家族信託とは、家族にご自身の財産の管理・処分を任せる制度です。年齢を重ねることで財産管理が困難になる場合に備えて、信頼できる家族に資産の管理や運用、不動産の売却などを任せることができます。

「自分が介護施設に入居したあと、持ち家の管理や処分について余計な負担をかけたくない」「判断能力が低下したあとも、元気な頃に立てた計画や方針に則って資産を承継していきたい」といった場合におすすめです。

民事信託

家族信託と民事信託の違いとは?

家族信託と民事信託の違いとは?

民事信託とは、ご自身の財産の管理や運用、処分などを家族に任せることのできる制度です。前述の「家族信託」と非常に似ており、実際に民事信託と家族信託はほとんど同じものとして扱われています。弁護士や司法書士などの専門家によって呼び名が変わることもありますが、基本的には同じものなので、家族信託と同様に近い将来の備えとして活用できます。

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